前回から始まりました、保安規程を読みこんでみよう!の第2回になります。
だいぶ時間が空いてしまいましたが・・・ここにきて問い合わせが殺到した関係で、少しバタついておりました。
また今月からコラムを書きますのでよろしくお願いいたします。
前回は、第1条と第2条について説明いたしました。
保安規程を読みこんでみよう!パート1
今回は、第3条と第4条について説明いたします。
- 第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。
- 第4条 この規程の改正または前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気保安法人・電気管理技術者の意見を求めるものとする。
ここに関しましては、一度作った保安規程を作り替えたり、一部を変更する際には外部委託先に意見を求めて、それを反映する材料にしてくださいねと言う意味で良いと思います。
反映する材料としたのも、全て求めるのではなく、一意見として保安規程に反映し、それを基にして自分で作るのがメインですから。
このように分解して読んでみますとそこまで難しいことは書いてありません。 ただ、あのように文字がたくさん書いてありますと少し読む気が無くなりますよね。
落ち着いて読んでみるとそこまで難しいことは書いてありません。
またこのように続けていきますので、最後までお付き合いいただけますと助かります。
